水道水の水質基準にPFOSおよびPFOAが追加されました(令和8年4月1日施行)
令和7年6月の省令改正を踏まえ、令和8年4月1日より、PFOSおよびPFOAは「水質管理目標設定項目」から「水質基準項目」に格上げされました。
対象物質: ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)およびペルフルオロオクタン酸(PFOA)
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改正内容
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水質基準
水質基準:PFOSおよびPFOAの合算値で 0.00005mg/L(50ng/L)以下 -
水道事業者の検査義務
水道事業者等に対し、
概ね3か月に1回以上の水質検査と基準遵守が義務付けられました。
- 公共用水域および地下水について: 「指針値(暫定)」に代わり、
合計値で50ng/Lの「指針値」が設定されました。
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