騒音振動測定

騒音振動測定とは

 騒音や振動は、感覚的な公害として私たちの日常生活に大きな影響を与えます。快適な生活環境を保護し、健康を確保するため、工場や事業場での活動や建設工事に伴う騒音や振動については、「騒音規制法」や「振動規制法」、そして各地方自治体の条例に基づいて厳しい規制が設けられています。また、自動車騒音や道路交通振動についても、これらの規制により限度が定められています。

 特に、工場や事業場における騒音は、騒音性難聴の原因となることから、労働安全衛生施行規則では「著しい騒音を発する屋内作業場」として8項目を挙げ、6ヶ月以内ごとに1回、定期的に等価騒音レベルを測定することが義務付けられています。これにより、管理区分に応じた効果的な対策を講じることが求められています。

 当社、東海テクノは、計量証明登録事業所及び作業環境測定登録機関として、工場や事業場で発生する騒音や振動の正確な測定および評価を行っております。最新の機器と専門知識を駆使し、法令に基づいた適切な対応をサポートいたします。

東海テクノの騒音振動測定の強み

 東海テクノは騒音や振動に関する総合的な測定サービスが可能で、信頼性と正確性において高く評価を頂いています。騒音や振動の環境公害測定と影響評価には、客観的なデータの収集が欠かせません。当社のような第三者機関である環境計量証明事業所、作業環境測定登録機関による測定は、特に自治体や地域住民への外部報告において、また工場や事業場で働く従業員への結果報告において中立性を保つための重要な措置となります。

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対応できる測定・調査項目

 当社が取り扱う主な測定・調査項目は下記の通りです。

 ・工場・事業場での騒音・振動測定

 ・建設工事に伴う騒音・振動測定

 ・交通騒音・振動測定・交通量調査

 ・環境騒音・振動測定

 ・低周波音測定/p>

 ・周波数分析

 ・職場環境(作業環境)における騒音・振動測定

納期など

 現地で測定したデータは当社の専用システムで解析、評価を行い、報告書にまとめてご提出致します。測定から報告書提出までの納期については、測定のボリュームによって前後しますが、お急ぎの場合は出来る限りお客様のご要望にお応えいたします。

騒音・振動測定に関する規制基準

 騒音・振動測定に関する規制は、大きく「環境への影響を管理する規制」と「作業環境を管理する規制」に分けられます。前者は主に特定工場や特定建設作業における騒音・振動の影響を抑えることを目的としており、住環境や地域社会に配慮した基準が定められています。一方、後者は労働者の健康と安全を守るため、職場環境での騒音や振動の許容基準を規定しています。ここではそれぞれの基準について具体的に解説していきます。

特定工場等における規制基準

 国は、「特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準」(昭和43年11月27日厚生省・建設省告示第1号)について次表に示す内容を告示しており、具体的な区域、時間の区分及び基準値は、都道府県知事(市の区域内の地域については、市長。)がこの表に示す基準の範囲内で定めることとなっている。

午前五時、六時、七時又は八時から午後七時、八時、九時又は十時までとし、夜間とは、午後七時、八時、九時又は十時から翌日の午前五時、六時、七時又は八時までとする。

区域の区分 規制基準
昼間 朝・夕 夜間
第1種区域 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保全を必要とする区域 45~50dB 40~45dB 40~45dB
第2種区域 住居の用に供されているため、静穏の保全を必要とする区域 50~60dB 45~50dB 40~50dB
第3種区域 住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域 60~65dB 55~65dB 50~55dB
第4種区域 主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住居の生活環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域 65~70dB 60~70dB 55~65dB

 昼間:午前7時又は8時~午後6時、7時又は8時     朝:午前5時又は6時~午前7時又は8時

 夕:午後6時、7時又は8時~午後9時、10時又は11時   夜間:午後9時、10時又は11時~午前5時又は6時

 また、振動規制法に規定する基準は次の表の通り。

区域の区分 規制基準
昼間 夜間
第1種区域 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域 60~65dB 55~60dB
第2種区域 住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であつて、その区域内の住民の生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業等の用に供されている区域であつて、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振動の発生を防止する必要がある区域 65~70dB 60~65dB

 昼間:午前五時、六時、七時又は八時から午後七時、八時、九時又は十時までとし、夜間とは、午後七時、八時、九時又は十時から翌日の午前五時、六時、七時又は八時までとする。

 規制基準は、その定義から分かるように、直接的には「特定施設」にではなく「特定工場等」に課せられているものであり、また「敷地の境界線」において遵守されるべきものである。そのため、特定施設以外の施設に係るものも含め、特定工場等から発生する全ての騒音が適用の対象となり、騒音の合算で規制基準を遵守する必要があるということになります。工場や事業場の管理者は、全体的な騒音レベルの把握と管理を徹底することが求められます。

 具体的には、敷地内の各施設や設備から発生する騒音のモニタリングを定期的に行い、基準を超えないよう適切な対策を講じるべきです。 また、各設備のメンテナンスや運用の見直しを行い、騒音の発生源を特定して削減措置を検討することが有効です。

特定建設作業における規制基準値

 法により規制を受ける建設作業は「特定建設作業」と呼ばれ、「建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であって政令で定めるもの」と定義され、騒音規制法施行令により次表に掲げる作業がリストアップされている。

作業
1 くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打
くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
2 びょう打機を使用する作業
3 さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)
4 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kW以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
5 コンクリートプラント(泥練機の混錬容量が0.45m3以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混錬機の混錬重量が200kg以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
6 バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80kW以上のものに限る。)を使用する作業
7 トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70kW以上のものに限る。)を使用する作業
8 ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40kW以上のものに限る。)を使用する作業

 騒音の大きさの基準は特定建設作業の場所の敷地の境界線において適用されるものであり、また、連続作業時間の基準は同一場所における連続作業時間に対して適用されるものである。

区域 区域の区分 騒音の大きさ 作業
時間帯
1日当たり
作業時間
作業時間
(注1)
作業日
第1号 指定地域のうち、次のいずれかに該当する区域として都道府県知事(市の区域内の区域については、市長。)が指定した区域(注2) 敷地境界において85dBを超えないこと
振動:75dB
午後7時~午前7時に行われないこと 10時間以内 連続6日以内 日曜日、その他の休日でないこと
第2号 指定地域のうち第1号区域以外の区域 午後10時~午前6時に行われないこと 14時間以内

 

(注1) 同一場所における連続作業時間
(注2)

・良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域

・住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域

・住居の用に供せて商業、工業等の用に供されている区域であって、相当数の住民が集合しているため、騒音の発生を防止する必要がある区域

・学校、保育所、病院、診療所(患者を入院させるための施設を有するもの)、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね80mの区域内

作業環境測定

 労働安全衛生規則第588条において、次の屋内業務を行う作業場のほか、厚生労働大臣が定める屋内作業場に加えて、「騒音障害防止のためのガイドライン」では、52項目の作業場が作業環境測定を6月以内ごとに1回測定することが求められています。

B測定
85dB未満 85dB以上
90dB未満
90dB以上
A測定平均値 85dB未満 第Ⅰ管理区分 第Ⅱ管理区分 第Ⅲ管理区分
85dB以上
90dB未満
第Ⅱ管理区分 第Ⅱ管理区分 第Ⅲ管理区分
90dB以上 第Ⅲ管理区分 第Ⅲ管理区分 第Ⅲ管理区分

 備考

 1 「A測定平均値」は、測定値を算術平均して求めること。

 2 「A測定平均値」の算定には、80dB未満の測定値は含めないこと。

 3 A測定のみを実施した場合は、表中のB測定の欄は85dB未満の欄を用いて評価を行うこと。

騒音振動測定の流れ

測定のご依頼

 まずはメールまたは電話でお問い合わせを下さい。測定の目的、測定対象施設の概要、測定時期などについて事前にお知らせ頂きますと、その後の対応がスムーズです。

事前確認

 測定対象施設について詳細を確認させて頂きます。測定箇所の特定、安全性など実際に測定を行う際の留意点について、細かな打合せを致します。必要に応じて事前に現地調査をさせて頂きます。

測定実施

 測定可能であると判断できれば、実際に現地で騒音振動測定を行います。測定は安全を最優先とし、また必要に応じて施設の稼働状況を適宜確認しながら、測定を行います。

解析・評価

 測定データを持ち帰り、専用のシステムでデータの解析・評価を実施します。ご希望頂きました場合は現地で測定結果の概要をお伝え致します。

結果報告

 測定結果を報告書にまとめ、お客様に提出します。お急ぎの場合は結果判明後直ちに速報にて結果をご報告致します。

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