アスベスト事前調査

アスベスト事前調査とは

 建築物等を解体、改修する作業を伴う建設工事においては、アスベスト含有建材が使用されているかどうか事前に調査を行う必要があります。これは、⼤気汚染防⽌法と労働安全衛⽣法(⽯綿障害予防規則)によって義務づけられていて、⽅法等も決められており、工事対象範囲の建材を網羅的に調査して、石綿含有の有無を確認します。事前調査の結果は発注者への説明と、都道府県知事等への報告が必要となります。

東海テクノのアスベスト事前調査の流れ

 アスベスト事前調査の流れは大きく下記の4つの手順に分けられます。

 東海テクノは書面調査から報告書の作成まで、すべて自社による一貫した対応が可能です。解体改修工事における事前調査から建築物のアスベスト使用状況の把握はもちろん、駅や空港などの調査実績も豊富な当社に是非ご相談ください。

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アスベスト分析(石綿分析)・調査について詳しく見る

書面調査

 まず建築図面などの書面を確認したり、聞き取りをさせて頂き、アスベストの使用の有無に関する情報を出来る限り読み取ります。この段階では、過去の施工履歴や使用された建材の情報を詳細に確認し、アスベストが使用されている可能性のある箇所を特定します。

目視調査

 建築物の外観や内部を詳細に観察し、アスベスト含有の疑いがある建材を特定します。疑わしいと判断された建材は分析調査を行います。

分析調査

 書面調査や目視調査の結果ではアスベストの含有が判別できない場合、その建材を採取して分析調査を行います。分析調査は、専門の分析機関でアスベスト含有の有無を確認します。建材中にアスベストが0.1%(重量比)を超えて含有していると、含有ありと判定されます。

報告書の作成

 書面調査と目視調査に加え、分析結果を反映させて最終的な報告書を作成し、提出致します。お急ぎの場合は分析結果が判明次第、速報をお送りさせて頂くことも可能です。

アスベスト事前調査にかかる費用

 アスベスト調査の費用は、調査の規模、建物の大きさ、種類、調査の詳細さ、地域によって大きく異なりますので、都度ご相談ください。一般的な相場については以下の通りになります。

調査の規模 概査費用
小規模な建物や部分的な調査 単一の部屋や小さなオフィスなど、限定された範囲の調査では、5万円から15万円程度が相場
中規模の建物 一般的な住宅や中小企業のオフィスビル全体の調査では、20万円から50万円程度のコストがかかることが多い
大規模な建物や複雑な施設 学校や病院、大きな商業施設など、広い面積や多くの部屋を持つ施設の調査では、50万円から数百万円と幅広い費用が見込まれる

 また、次のようなケースでは追加の費用が発生する場合があります。

  • 緊急の調査:緊急性が高く、短納期でのご依頼は追加料金が発生します。
  • 報告書の作成:調査規模により、追加料金が発生します。
  • 広範囲の調査:特に広い範囲や複数の建物を対象とする場合は、上記相場よりも高額になるケースがあります。
  • 遠方調査の場合:当社では遠方であっても調査のご依頼をお受けいたします。その場合、宿泊費・交通費は別途頂戴致します。

東海テクノのアスベスト事前調査の強み

 東海テクノのアスベスト分析は15年以上の実績を積み重ね、数多くの事前調査も行ってきました。当社は解体・改修工事における事前調査や建築物のアスベストの使用状況の把握、サンプリングから測定まで全て自社での対応が可能です。また、納期につきましても可能な限りご相談に応じられる体制を整えており、臨機応変に対応致します。

 令和5年10月1日より建築物の解体等の作業を行うときは、「建築物石綿含有建材調査者」による事前調査が義務付けられましたが、当社では多数の有資格者が在籍しており、確かな調査の対応が可能です。また、アスベスト分析法委員会認定のJEMCAインストラクターも在籍。国内でもトップクラスの技術者が、あらゆるご相談に対応させて頂きます。

アスベスト事前調査が必要になる場合

 環境省HPによると、「建築物等を解体し、改造し、または補修する作業を伴う建設工事の元請業者又は自主施工者は当該建築物等に石綿含有建材の使用の有無について調査する必要があります。」とされています。基本的には全ての建築物がアスベスト事前調査の義務化の対象となります。

事前調査者の資格所有が義務付けられました。

 事前調査での見落としを防ぐため、一定の知見を有する者による事前調査の実施が義務付けられており、令和5年10月1日より建築物の解体等の作業を行うときは、「建築物石綿含有建材調査者」または「日本アスベスト調査診断協会に登録されている者」が事前調査を行うこととされました。また、令和8年1月からは工作物の解体工事を行う際の事前調査についても、有資格者がそれを実施することが義務付けられます。

アスベスト事前調査が不要である場合

 しかしながら事前調査が不要となるケースもありますが、該当するのは下記のようなケースに限定されます。

  • アスベスト含有の心配がない素材の場合
  • 軽微な作業でアスベスト飛散リスクがない場合
  • 塗装や追加材料でアスベスト飛散リスクがない場合

 具体的には当社コラムで紹介しておりますので参照ください。

コラム:アスベスト事前調査が不要な場合は?ケースごとに紹介!

アスベスト事前調査の調査結果の報告義務

 以下の条件に該当する場合は、当該調査の結果を都道府県または大防法政令市への報告義務が発生します。

①建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80m2以上であるもの

②建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの

③工作物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計金が100万円以上であるもの

 石綿使用の有無に関する調査結果の報告は、原則として石綿調査結果報告システムから行う必要があります。PCやスマートフォン、タブレットから24時間オンラインで行うことができ、1回の操作で労働基準監督署と地方公共団体の両方に報告を行えます。

 詳細は環境省のHPに記載がありますので、ご参照ください。

環境省リンク:https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_87.html

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