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活性炭分析・吸着性能等性能評価
活性炭分析とは
活性炭は水道水をきれいにするための水道薬品として広く用いられています。その際には仕様書等で定められた規格値を遵守する必要があり、活性炭製品がその規格値に適合しているかを評価し、その結果を納品先に提出することが求められます。規格に合致していなければ納品ができないため、製品の品質を確保するためには活性炭分析が欠かせないと言えます。
さらに、活性炭分析は製品の事前確認として、また新たな活性炭の輸入を検討する際の重要な判断材料としても利用されます。分析結果から得られる詳細なデータは、活性炭が持つ様々な特性を理解し、それが特定の目的や要件を満たしているかどうかを判断するのに非常に有効です。
以上のことから、「活性炭分析」とはその品質と性能を測定し、評価するための重要なプロセスであると説明できます。この分析により活性炭製品の安全性と効果が保証され、信頼性を確保することができます。
活性炭分析が役立つ具体的なケース
輸入関連
・輸入前の製品評価:輸入する活性炭の品質と性能を事前に確認したい場合。
・輸入後の品質確認:輸入された活性炭の品質が一貫しているかを確認するための定期的なテスト。
・問題解決:特定の問題(例えば、活性炭の性能低下や、予期しない不純物の検出など)が発生したときの原因解明。
・新製品開発:新しい活性炭製品(例えば、特定の汚染物質に対する特化した活性炭など)の開発や改善のための分析。
装置メーカー
・製品開発:新しいフィルター装置や浄水装置の開発に際して、最適な活性炭を選ぶための分析。
・性能改善:既存の装置の性能を向上させるために、最適な活性炭を探すための分析。
・トラブルシューティング:装置の性能が期待通りでない場合、その原因を特定するための分析。
・ユーザーへのアドバイス:エンドユーザーが装置を最大限に活用するために適切なアドバイスを提供するため、活性炭の特性を詳しく理解する目的の分析。
・規格適合性確認:製造された装置が各国の基準や規格に適合していることを確認するための活性炭分析。
官庁、役所関連
・公共の水道施設:公共の水道施設で使用する活性炭の適合性を評価するための分析。
・汚染物質の浄化:特定の汚染物質(例えば重金属や特定の有機化合物など)を除去するための最適な活性炭を探すための分析。
・調達基準の設定:公的な調達に際して、活性炭の品質や性能に関する基準を設定するための情報。
・教育・普及:公共の安全や環境保護に関する啓発活動の一環として、活性炭の使用方法やその効果についての情報提供のための分析。
活性炭分析の流れ
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STEP1
お問い合わせ
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STEP2
お申し込み
分析費用・納期などにご納得を頂きましたら、分析サンプルをお送り頂きます。
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STEP3
分析受託
サンプルをお受け取りいたしましたら、内容を確認の上、受付致します。
-
STEP4
分析試験実施
ご依頼内容に応じた試験を実施致します。
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STEP5
分析結果速報
分析が完了致しましたら、お約束の納期期日までに分析結果をMailまたはFAXにてご連絡致します。
-
STEP6
報告書・請求書
速報後、報告書を発送致します。納品書・ご請求書を同封致しますので、費用のお振込を頂き、お取引は完了です。
まずはご相談いただければ、必要な内容についての見積書を提出いたします。
◆東海テクノの活性炭分析の強み
国際的な認定基準ISO/IEC17025認証を取得済
株式会社 東海テクノは活性炭分析における専門性を証明すべく、国際的な基準であるISO/IEC17025の認証を取得しています。これは、試験や分析の精度と一貫性を保証する国際的な基準で、私たちが提供する活性炭分析の結果が正確で信頼性が高いことを世界に認められている証となります。
・ISO/IEC17025
(活性炭試験項目)取得
2014年
第三者機関としての評価が可能
株式会社 東海テクノは第三者機関としての立場を保ち、公平で透明な評価を提供します。特定の製造業者や製品に対する利害関係は一切ありません。私たちの目標はただ一つ、客観的で信頼性の高いデータに基づいて、お客様が最適な活性炭を選択できるようにサポートすることです。
業界随一の納期管理システムを用いて最短納期(72時間以内)で分析結果を出すことが可能
株式会社東海テクノは業界随一の納期管理システムと高度な技術力で、活性炭分析を迅速かつ的確に行います。当社はただ正確な分析を提供するだけでなく、その結果を最短納期でお客様へとお届けすることが可能で、項目によっては72時間以内に分析値を提供することも可能です。
第三者機関としての評価について
気相用 活性炭評価(粉末活性炭・粒状活性炭・ペレット炭・造粒炭・破砕炭)
揮発分 | JIS M 8812に基づく試験 |
アセトン吸着性能 | JIS K 1474に基づく試験 |
トルエン吸着性能 | JIS K 1474に基づく試験 |
シクロヘキサン吸着性能 | JIS K 1474に基づく試験 |
圧力損失 | カラム法 |
※ベンゼン吸着性能等 その他の溶剤吸着性能についてはご相談ください。
※JISの吸着性能試験は「粒状活性炭」を対象としております。
粉末活性炭の場合は、別途ご相談ください。
液相用 活性炭評価
粒状活性炭
資機材の材料に関する試験(水道施設の技術的基準を定める省令)+物性試験(水道用粒状活性炭試験法)
粉末活性炭
水道用薬品の評価試験(水道施設の技術的基準を定める省令)+物性試験(水道用粉末活性炭試験法)
- セット料金
- 250,000円/速報の納期: 2週間
- 2-MIB価(2-MIBによる分析評価)
- 60,000円
- ジェオスミン価
- 60,000円
- カラメル脱色性能
- 22,000円
- 沈降性試験
- 50,000円
- 比表面積(N2 BET法)・細孔容積
- 44,000円
- 活性炭中のPFOSおよびPFOA
- 価格・納期はお問い合わせください。
- 逆洗展開率(上向流ろ材膨張率)
- 仕様・価格はお問い合わせください。
PFOSおよびPFOA 吸着性能試験
各種吸着性能試験にも対応可能です。
その他項目も可能な場合がございます。表記のない項目はお問い合わせ下さい。
活性炭項目一覧
JWWA A 114 水道用粒状活性炭 |
JWWA K 113 水道用粉末活性炭 |
JIS K 1474 活性炭試験方法 |
|
フェノール価 | ○ | ○ | |
ABS価 | ○ | ○ | |
メチレンブルー脱色力 | ○ | ○ | ○ |
ヨウ素吸着性能 | ○ | ○ | ○ |
pH値 | ○ | ○ | ○ |
塩化物イオン | ○ | ○ | ○ |
鉄 | ○ | ||
亜鉛 | ○ | ||
カドミウム | ○ | ||
鉛 | ○ | ||
ひ素 | ○ | ||
電気伝導率 | ○ | ○ | |
強熱残分 | ○ | ○ | |
乾燥減量 | ○ | ○ | |
ふるい残分 | ○ | ||
硬さ | ○ | ○ | |
充てん密度 | ○ | ○ | |
粒度及び粒度分布 (有効径・均等係数・平均粒径) |
○ | ○ | |
2-MIB価(参考) | ○ | ||
備考 | 適用範囲は、工業用活性炭(粒状および粉末)です |
水道用薬品類のための試験方法ガイドラインについて衛水第21号 (厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長通知 健水発第0330003号) |
JWWA Z 109 水道用薬品の評価試験方法 |
厚生省告示第45号 資機材等の材質に関する試験 |
JWWA Z 108 水道用資機材-浸出試験方法 JWWA Z 110 水道用資機材ー浸出液の分析方法 |
|
技術基準省令適合の証明厚生労働省第15号 (水道施設の技術的基準を定める省令) |
○ | ○ | ○ | ○ |
全40項目 | 全45項目 |
水道施設の技術的基準を定める省令別表第一※
事項 | 基準 |
カドミウム及びその化合物 | 0.0003mg/L 以下 |
水銀及びその化合物 | 0.00005mg/L 以下 |
セレン及びその化合物 | 0.001mg/L 以下 |
鉛及びその化合物 | 0.001mg/L 以下 |
ヒ素及びその化合物 | 0.001mg/L 以下 |
六価クロム化合物 | 0.002mg/L 以下 |
亜硝酸態窒素 | 0.004mg/L 以下 |
シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001mg/L 以下 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1.0mg/L 以下 |
ホウ素及びその化合物 | 0.1mg/L 以下 |
四塩化炭素 | 0.0002mg/L 以下 |
1,4-ジオキサン | 0.005mg/L 以下 |
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.004mg/L 以下 |
ジクロロメタン | 0.002mg/L 以下 |
テトラクロロエチレン | 0.001mg/L 以下 |
トリクロロエチレン | 0.001mg/L 以下 |
ベンゼン | 0.001mg/L 以下 |
塩素酸 | 0.4mg/L 以下 |
臭素酸 | 0.005mg/L 以下 |
亜鉛及びその化合物 | 0.1mg/L 以下 |
鉄及びその化合物 | 0.03mg/L 以下 |
銅及びその化合物 | 0.1mg/L 以下 |
マンガン及びその化合物 | 0.005mg/L 以下 |
陰イオン界面活性剤 | 0.02mg/L 以下 |
非イオン界面活性剤 | 0.005mg/L 以下 |
フェノール類 | 0.0005mg/L 以下 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3mg/L 以下 |
味 | 異常でないこと。 |
臭気 | 異常でないこと。 |
色度 | 0.5度 以下 |
アンチモン及びその化合物 | 0.002mg/L 以下 |
ウラン及びその化合物 | 0.0002mg/L 以下 |
ニッケル及びその化合物 | 0.002mg/L 以下 |
1,2-ジクロロエタン | 0.0004mg/L 以下 |
亜塩素酸 | 0.6mg/L 以下 |
二酸化塩素 | 0.6mg/L 以下 |
銀及びその化合物 | 0.01mg/L 以下 |
バリウム及びその化合物 | 0.07mg/L 以下 |
モリブデン及びその化合物 | 0.007mg/L 以下 |
アクリルアミド | 0.00005mg/L 以下 |
※水道施設の技術的基準を定める省令
(平成12年2月23日厚生省令第15号)別表第一
水道施設の技術的基準を定める省令別表第二※
事項 | 基準 |
カドミウム及びその化合物 | 0.0003mg/L 以下 |
水銀及びその化合物 | 0.00005mg/L 以下 |
セレン及びその化合物 | 0.001mg/L 以下 |
鉛及びその化合物 | 0.001mg/L 以下 |
ヒ素及びその化合物 | 0.001mg/L 以下 |
六価クロム化合物 | 0.002mg/L 以下 |
亜硝酸態窒素 | 0.004mg/L 以下 |
シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001mg/L 以下 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1.0mg/L 以下 |
フッ素及びその化合物 | 0.08mg/L 以下 |
ホウ素及びその化合物 | 0.1mg/L 以下 |
四塩化炭素 | 0.0002mg/L 以下 |
1,4-ジオキサン | 0.005mg/L 以下 |
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.004mg/L 以下 |
ジクロロメタン | 0.002mg/L 以下 |
テトラクロロエチレン | 0.001mg/L 以下 |
トリクロロエチレン | 0.001mg/L 以下 |
ベンゼン | 0.001mg/L 以下 |
ホルムアルデヒド | 0.008mg/L 以下 |
亜鉛及びその化合物 | 0.1mg/L 以下 |
アルミニウム及びその化合物 | 0.02mg/L 以下 |
鉄及びその化合物 | 0.03mg/L 以下 |
銅及びその化合物 | 0.1mg/L 以下 |
ナトリウム及びその化合物 | 20mg/L 以下 |
マンガン及びその化合物 | 0.005mg/L 以下 |
塩化物イオン | 20mg/L 以下 |
蒸発残留物 | 50mg/L 以下 |
陰イオン界面活性剤 | 0.02mg/L 以下 |
非イオン界面活性剤 | 0.005mg/L 以下 |
フェノール類 | 0.0005mg/L 以下 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.5mg/L 以下 |
味 | 異常でないこと。 |
臭気 | 異常でないこと。 |
色度 | 0.5度 以下 |
濁度 | 0.2度 以下 |
1,2-ジクロロエタン | 0.0004mg/L 以下 |
アミン類(トリエチレンテトラミンとして) | 0.01mg/L 以下 |
エピクロロヒドリン | 0.01mg/L 以下 |
酢酸ビニル | 0.01mg/L 以下 |
N・N-ジメチルアニリン | 0.01mg/L 以下 |
スチレン | 0.002mg/L 以下 |
2,4-トルエンジアミン | 0.002mg/L 以下 |
2,6-トルエンジアミン | 0.001mg/L 以下 |
1,2-ブタジエン | 0.001mg/L 以下 |
1,3-ブタジエン | 0.001mg/L 以下 |
※水道施設の技術的基準を定める省令 (平成12年2月23日厚生省令第15号)別表第二
最終改正:平成26年2月28日 厚生労働省令第15号
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どれくらいの費用がかかりますか?
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どのように依頼すればよいですか?
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