作業環境管理専門家の外部依頼サービス

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作業環境管理専門家とは

作業環境管理専門家は、2022年5月31日に公布された改正安衛則を受けて、新たに設置された、作業環境の管理に関わる専門家です。作業環境測定の結果が第3管理区分と評価された場合、当該事業者は外部の作業環境管理専門家から作業環境の改善可否等について意見を聴く必要があります。(2024年4月1日施行)

外部の作業環境管理専門家の要件は次の通りです。

・化学物質管理専門家の要件に該当する者

・労働衛生コンサルタント(労働衛生工学)又は労働安全コンサルタント(化学)として3年以上実務経験

・衛生工学衛生管理者で6年以上実務経験

・衛生管理士(労働衛生コンサルタント試験(労働衛生工学)に合格した者)として3年以上実務経験

・作業環境測定士として6年以上実務経験

・作業環境測定士として4年以上実務経験かつ公益社団法人日本作業環境測定協会の研修又は講習を修了

・オキュペイショナル・ハイジニスト資格又はそれと同等の外国の資格を有する者

なぜ作業環境管理専門家が必要なのか

労働安全衛生法改正要件の一つとして、第3管理区分事業場の措置強化があげられます。これによると、特化則、有機則、鉛則、粉じん則に基づく作業環境測定の結果、第3管理区分に区分された場合は、改善措置を講じて第1管理区分または第2管理区分となるようにしなければなりません。また、それができない場合は外部の作業環境管理専門家に「改善の可否、改善に必要な措置の内容」について意見を聴くこととされています。

作業環境管理専門家の役割

作業環境管理専門家は第3管理区分事業場について、改善の可否を判断します。

改善可能と判断した場合

次の内容によって呼吸用保護具によるばく露防止対策の徹底を提言します。

① 個人サンプリング測定等により濃度測定し、結果に応じて有効な呼吸用保護具を使用させる。(直ちに測定し、管理区分改善まで6か月以内ごとに1回、定期的に測定。記録を3年間(特別管理物質等は30年間)保存する。

② フィットテストにより適切な装着を確認する。(直ちに測定し、管理区分改善まで1年以内ごとに1回、定期的に実施。記録を3年間保存する。

③ 保護具着用管理責任者を選任し、呼吸用保護具に関する管理・指導、呼吸用保護具の有効・清潔保持等を行わせる。

④ 作業環境管理専門家の意見の概要、改善措置、改善後の評価結果を、掲示・書面交付等により労働者に周知する。

⑤ 講じた措置の内容を労働基準監督署長に提出する。【第三管理区分措置状況届(様式第1号の4)】

東海テクノの強み

東海テクノでは従来業務である作業環境測定の実施及び職場改善の提案に加えて、新たなサービスとして作業環境管理専門家のサポートサービスを開始致しました。長年の経験を活かして、必要に応じたサポートをお約束します。

経験豊富な専門家による現場目線でのご提案

東海テクノがサポートを行う作業環境管理専門家は、長年にわたり実際に作業環境測定を実施してきた経験豊富な人材です。現場に近い目線で、実情に則した最適な改善策のご提案をお約束致します。

他のサービスとの組合せが可能

東海テクノでは作業環境管理専門家サポートサービスの他に、化学物質管理専門家サポートサービス、自律的管理アドバイザリーサービス、また、リスクアセスメントコンサルタントも行っております。複数のサポートサービスをご契約頂くとお得になるセットプランも用意しています。

作業環境管理専門家外部依頼サービスの費用

東海テクノの作業環境管理専門家サポートサービスでは、第3管理区分の職場が出現した際、作業環境改善についての具体的なアドバイスを致します。内容としては測定の方法、個人ばく露等の測定(有償)、さらには職場改善方法、保護具による作業の安全確保など多岐にわたり、専門家の目線で最適な改善策をご提供します。

他、関連サポートメニュー内容につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

作業環境管理専門家外部依頼サービスの依頼方法・手順

まずは貴社のご要望をお聞かせ下さい。必要に応じて最適なプランをご提案致します。

お問い合わせ方法
・営業担当者へ連絡
 貴社が東海テクノとの取引がある場合は営業担当者へ直接ご連絡下さい

・お電話での問い合わせ
 東海テクノとの取引の有無に関わらず、直接お電話を下さい。
 連絡先:環境事業部 営業Gr/業務管理Gr
     TEL:059-340-7767

・問い合わせフォームからのお問い合わせ
 下記お問合せフォームからのお問い合わせが便利です。
 確認出来次第、弊社担当者よりご連絡させて頂きます。

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