土壌調査

地歴調査・土壌現地調査とは

  地歴調査・土壌現地調査とは、主にその土地について、汚染の可能性があるかどうか、もしくは汚染があるかを調べるための調査です。調査の目的は、人へ健康被害を与えることがないよう防止することです。土壌汚染は目に見えないため、土地の利用履歴から調べ、段階的に進める調査となり、その方法は土壌汚染対策法や条例で詳細に定められています。

 地歴調査は、客観的な資料等からその土地に土壌汚染が存在する可能性があるかどうかを調べていく調査です。どんな有害物質を使っていたか、また使われた場所の確認など、汚染の可能性がある物質やその範囲を絞り、土壌調査の必要有無、調査方法を決めるための重要な調査になります。そのため環境省の定める「土壌汚染対策法指定調査機関」が行うこととなっています。
 一方、実際に土地の土壌を採取して化学的に濃度を確認することを『土壌調査(土壌分析)』と言います。地歴調査後に行うことで、費用軽減にも繋がります。

地歴調査・土壌現地調査のやり方・手順

 主に有害物質を取り扱っている場所での建築・解体に伴う場合は土壌の掘削を伴うため、調査が必要になります。

 不動産取引において調査義務はありませんが、求められるケールは増えてきています。

 このように地歴調査や土壌現地調査を行うときの契機は様々です。当社では豊富な経験を基づき、様々な視点からお客様の目的に合う調査の提案が可能です。

これから基本的な調査の流れをご説明いたします。

土壌調査フェーズ1(地歴調査)

公的届出書類や土地登記簿、各年代の空中写真、ヒアリング等により、その土地が過去どういった使われ方がされていたのか、有害物質の汚染の可能性があるか調査を行います。

土壌調査フェーズ2(表層調査)

地歴調査を行ったのち、有害物質の使用が確認された場合には、土地の面積を汚染のおそれにより区画分けを行い、土壌を採取し、土壌分析を実施します。汚染のおそれが少ない土地の場合は「900㎡ごと」「5地点混合法」で分析を行います。万が一基準を超過すると、範囲を絞って深さ方向への調査と続きます。

※土壌汚染対策法や条例が該当する面積未満であれば、法に基づく調査義務はないため、任意の地点の土壌採取・土壌分析を行い、基準値に適合しているかを確認することも可能です。

土壌調査フェーズ3(詳細調査)

表層⼟壌で基準値を超えた場合は、その地点において、どの程度まで汚染が広がっているか、深さ方向に調査するためボーリング調査を⾏う必要があります。

※土壌汚染対策法では、これら調査を省略してその後の手続きを行うことも可能となっています。

東海テクノの地歴調査・土壌現地調査の強み

①豊富な経験に基づき、お客様の目的に合う調査の提案が可能
当社が過去5年に行った県内外の土壌調査(地歴調査)は150件以上。
3名の土壌汚染調査技術管理者を中心にご相談に応じています。
「簡潔で分かり易い報告書」「必要に応じて環境行政への同行」など、
その調査手法を高く評価いただいております。

②迅速で低価格に
調査・分析・報告書作成まで、すべての工程を当社が一貫して行えるため、迅速・低価格で行うことが可能です。
土壌汚染対策法に基づく調査から資産除去債務・不動産評価に関わる調査までご相談に応じます。

③関連する分析サービスも受託
土壌分析や地下水分析のみにおいても宅配により託送試料を全国よりお受けしております。分析結果のご報告も短納期で速報値を提供できるシステムを整えています。

地歴調査・土壌現地調査の事例

土壌調査は土壌汚染対策法に基づく指定調査機関が実施する必要があります。
「指定調査機関」は過去に実施した件数や内容を毎年環境省へ報告する義務があり、各社ホームページでそれら情報を開示しています。

東海テクノの開示情報は下記でご確認ください。
https://www.tokai-techno.co.jp/company-infor/profile/soil_disclosure/

指定調査機関は環境省HPで検索・閲覧が可能です。
https://www.env.go.jp/water/dojo/kikan/

よくある質問

地歴調査や土壌調査が必要になるのはどのようなときですか?

次の場合に調査が必要となります。

・有害物質使用特定施設廃止時(法第3条)

・一定規模以上の形質変更時(法第4条)三重県条例第72条の2

有害物質使用特定施設

有り: 900m2以上(県条例では300m2

なし: 3000m2以上

※ 三重県条例では形質変更に着手する30日前に県へ届け出が必要
 (有害物質使用の履歴がある場合は土壌・地下水調査も必要)

・健康被害が生じるおそれがあるとき(法第5条)

・自主調査(指定される面積以下、または不動産売買等の場合)

3,000m2以上の土地の形質変更(掘削や盛り土)を行う場合には、変更に着手する30日より前に県へ報告が必要です。(特定有害物質を使用または廃止した工場の場合は、900m2以上)
上記に該当する場合、過去に有害物質を扱った工場の履歴が有るかどうか等を調べる地歴調査が義務付けられています。三重県条例では地歴調査の結果、汚染のおそれがある場合には、土壌調査(実際に土を採取して分析する調査)と地下水調査が義務付けられます。

三重県条例の詳細は、下記をご参照ください。
https://www.pref.mie.lg.jp/eco/earth/12325014760.htm
https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000827587.pdf

土壌調査にかかる見積と日数を教えてほしい

・地歴調査の場合

ヒアリングから報告書提出までの期間は2週間~1ヶ月程度
費用:15万円~
※費用・日数は調査範囲の規模等により異なってくるため、
 ご相談内容をお伺いしてから返答いたします。

・法・条例が定める通りに調査を実施する場合

歴調査後、汚染が懸念される有害物質、土地の範囲を絞り込んでからの調査となります。そのため、項目数・地点数によって費用が異なってきます。
見積書を事前にご提示することが難しく、段階を追ってご提出することとなります。万が一、汚染が見つかると範囲絞込のために更に費用が必要となり見積書を事前にご提示することが難しく、段階を追ってご提出することとなります。

・任意の地点の土壌分析を実施する場合

お客様が採取された土壌の分析も承っております。
分析項目数によっても異なるため、ご要望をお伝えください。
三重県土砂条例*に係る各種申請に必要な調査・分析についても承ります。お気軽にご相談ください。

*土砂条例:三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例

汚染を発見した場合にはどうすれば良いですか?

汚染拡散防止の応急措置実施が第一となります。その後、行政へ汚染状況・応急措置を県へ報告する必要があります。(三重県条例第72条の4)
行政はそれら届出内容を受け、公表します。(県ホームページ等へ掲載)
当社ではそれらのアドバイス、フォローを行っております。除去、対策についてもご相談ください。

三重県における土壌・地下水汚染発見に係る届出は下記をご参照ください。
https://www.pref.mie.lg.jp/eco/earth/12318014757.htm

土壌調査を担当している三好です。調査結果が不動産評価や対策方法やコストに大きく関わるため、お客様の視点に立って、的確な調査計画をご提案するよう心がけています。そのためにも、事前に念密な打ち合わせを行うことが重要です。指定調査機関として、そして何よりもこの調査のエキスパートとしての役割と責任、長年の経験・実績からの密なコミュニケーションを通じて今後も計画から調査、報告まで一貫したサービスを迅速にご提供できるよう努めてまいります。

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