産業廃棄物分析

産業廃棄物の分析とは

産業廃棄物を適正に処理するには、環境への有害物質の排出を管理することが必要であり、「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年環境庁告示第13号)によって公共用水域への有害物質の汚染を未然に管理する目的で、管理型最終処分場へ搬入する廃棄物からの有害物質の溶出量の規制が行われています。
「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」は、産業廃棄物の埋立処分を行う上で、有害な産業廃棄物を指定するために用いる試験法であり、本検定方法により基準値を超える溶出量がある廃棄物は、遮断型以外の産業廃棄物最終処分場以外での埋立処分は不可とされます。

(廃棄物等の処理)

環境省リンク:https://www.env.go.jp/recycle/waste/index.html

(産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法)

環境省リンク:https://www.env.go.jp/hourei/11/000178.html

産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の違い

産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、事業活動から出た廃棄物のうち、法令で定める20品目(種類)の廃棄物のことをいいます。
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するもので、政令で定めるものを特別管理産業廃棄物といいます。 特別管理産業廃棄物は、通常の産業廃棄物と比較して、排出から処分までの過程でより一層厳密な管理が必要となります。

●特別管理産業廃棄物の種類

特別管理産業廃棄物の種類は下記の通りに分類されます。有害金属等を含む産業廃棄物とは、特定の排出源から排出される産業廃棄物で、金属等の有害物質の量が判定基準省令の判定基準を超えるもの及びトリクロロエチレン等の廃溶剤をいいます。

(1)廃油(揮発油類、灯油類、軽油類)
(2)廃酸(pHが2.0以下の廃酸)
(3)廃アルカリ(pHが12.5以下の廃アルカリ)
(4)感染性廃棄物
(5)特定有害産業廃棄物 廃PCB等
PCB汚染物
PCB処理物
指定下水汚泥
鉱さい
廃水銀等
廃石綿等(アスベスト)
廃油(廃溶剤)
その他(有害金属等を含む産業廃棄物)

(特別管理廃棄物規制の概要)

環境省リンク:https://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/

特別管理産業廃棄物の判定基準・分析項目

「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」によって判定される分析項目と判定基準は下表の通りです。

特別管理産業廃棄物の判定基準(廃棄物処理法施行規則第1条の2)


特別管理産業廃棄物の判定基準(廃棄物処理法施行規則第1条の2)を表示する

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正
【最終改正:平成28年6月20日環境省令第16号】
※下記環境省HPより引用

燃え殻・ばいじん・鉱さい 廃油(廃溶剤に限る) 汚泥・廃酸・廃アルカリ
燃え殻・ばいじん・鉱さい(mg/L) 処理物(廃酸・廃アルカリ)(mg/L) 処理物(廃酸・廃アルカリ以外)(mg/L) 処理物(廃酸・廃アルカリ)(mg/L) 処理物(廃酸・廃アルカリ以外)(mg/L) 汚泥(mg/L) 廃酸・廃アルカリ(mg/L) 処理物(廃酸・廃アルカリ)(mg/L) 処理物(廃酸・廃アルカリ以外)(mg/L)
アルキル水銀 ND(検出されないこと) ND ND ND ND ND ND
水銀 0.005 0.05 0.005 0.005 0.05 0.05 0.005
カドミウム 0.09 0.3 0.09 0.09 0.3 0.3 0.09
0.3 1 0.3 0.3 1 1 0.3
有機燐 1 1 1 1
六価クロム 1.5 5 1.5 1.5 5 5 1.5
砒素 0.3 1 0.3 0.3 1 1 d0.3
シアン 1 1 1 1
PCB (廃油:0.5mg/kg) 0.003 0.03 0.03 0.003
トリクロロエチレン 1 0.1 0.1 1 1 0.1
テトラクロロエチレン 1 0.1 0.1 1 1 0.1
ジクロロメタン 2 0.2 0.2 2 2 0.2
四塩化炭素 0.2 0.02 0.02 0.2 0.2 0.02
1,2-ジクロロエタン 0.4 0.04 0.04 0.4 0.4 0.04
1,1-ジクロロエチレン 10 1 1 10 10 1
シス-1,2ジクロロエチレン 4 0.4 0.4 4 4 0.4
1,1,1-トリクロロエタン 30 3 3 30 30 3
1,1,2-トリクロロエタン 0.6 0.06 0.06 0.6 0.6 0.06
1,3-ジクロロプロペン 0.2 0.02 0.02 0.2 0.2 0.02
チラウム 0.06 0.6 0.6 0.06
シマジン 0.03 0.3 0.3 0.03
チオベンカルブ 0.2 2 2 0.2
ベンゼン 1 0.1 0.1 1 1 0.1
セレン又はその化合物 0.3 1 0.3 0.3 1 1 0.3
1,4-ジオキサン 0.51) 51) 0.51) 5 0.5 0.5 5 5 0.5
ダイオキシン類 3ng/g2) 100pg/L2) 3ng/g2) 3ng/g 100pg/L 100pg/L 3ng/g
(単位はTEQ換算)
根拠法令 判定基準省令 廃掃法施行規則 判定基準省令 廃掃法施行規則 判定基準省令 判定基準省令 廃掃法施行規則 廃掃法施行規則 判定基準省令
別表第1・第5 別表第1 別表第6 別表第1 別表第6 別表第5 別表第1 別表第1 別表第6

1)ばいじん及びその処理物に適用する。

2)鉱さい及びその処理物は除外する。

(特別管理産業廃棄物の判定基準(廃棄物処理法施行規則第1条の2))

環境省リンク:https://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/01.html

ご依頼から分析完了までの流れ

東海テクノでは「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」に基づいた分析をはじめ、その他の産業廃棄物の分析も請け負っております。

1)まずは弊社ホームページのお問い合わせ又はお電話にてご依頼内容をお知らせ下さい。必要に応じて金額のご提示および御見積書をご提出致します。

2)ご依頼者様で採取頂く場合は、密閉できる容器でサンプルをお送り下さい。サンプル量は産業廃棄物の種類、分析項目により前後しますのでお問合せ下さい。採取もあわせてご依頼頂く場合は、採取場所、採取日時などを事前に調整させて頂き、弊社社員が現地にお伺いして採取を実施します。

3)規定の方法に従って弊社ラボにて分析試験を実施致します。分析納期は分析項目、試料数によって異なりますが、およそ10営業日程度です。特殊な廃棄物の場合は別途ご相談させていただく場合もあります。

4)分析完了後、お約束の納期期日までに結果をご報告致します。お急ぎの場合は報告書発行前にMailまたはFAXにて結果速報させて頂きます。

詳細はこちらにてご案内しておりますので、ご利用下さい。

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産業廃棄物の分析に関する「よくある質問」

どの項目を分析したら良いかわからないのですが?

処分をお考えの場合、まずは産廃処理業者様にご確認下さい。それでも分からない場合は事情をお聞きした上、確認又はご提案させて頂きます。

橋梁塗膜の分析はお願いできますか?

はい、橋梁塗膜の分析も取り扱っております。詳しくはこちらをご覧ください。

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費用はどのくらい掛かりますか?

ご依頼内容によって異なります。まずはお問い合わせの上、ご依頼内容をお知らせ下さい。必要に応じて金額のご提示、御見積書を提出致します。

廃棄物の処分もお願いできますか?

申し訳ございませんが、廃棄物の処分は致しかねます。弊社よりご提出致します結果報告書を持って、産廃処理業者様にご相談下さい。

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