「水質基準に関する省令の一部を改正する省令」及び「水道法施行規則の一部を改正する省令」の公布等について

環境省は2025年6月30日、「水質基準に関する省令の一部を改正する省令」および「水道法施行規則の一部を改正する省令」を公布しました。

この法改正の要点は以下の通りです。

 

 対象物質: ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)およびペルフルオロオクタン酸(PFOA)

 

 施行日: 2026年4月1日

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      改正内容

      • 水道水の水質基準設定
            新たに水質基準が設定されます。 
            PFOSおよびPFOAの合計値が0.00005mg/L(50ng/L)以下であること

      • 水道事業者の検査義務水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)改正)
            2026年4月1日から水道事業者等に対し、
            概ね3か月に1回以上の水質検査と基準遵守が義務付けられます。
                   

      • 公共用水域および地下水について: 「指針値(暫定)」に代わり、
                        合計値で50ng/Lの「指針値」が設定されました。

         

         

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