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アスベスト事前調査が不要な場合は?ケースごとに紹介!

更新日:2024.7.9

アスベストに関する法律や安全対策が厳格化される中、建築物や改修工事において、アスベストの事前調査はますます重要な役割を果たしています。しかし、すべての場合で事前調査が必要なのか?疑問を持たれている方もいるのではないでしょうか。本コラムでは、アスベスト事前調査が不要な場合について、具体的なケースごとに詳しく解説します。アスベストの安全管理についての理解を深め、適切な対策を取るための参考にしてください。

アスベスト事前調査とは

アスベスト事前調査が不要かどうかを判断するためには、まずその目的と手順を理解しておくことが重要です。アスベスト事前調査とは、建築物に使用されている建材にアスベストが含まれているかどうかを確認するための調査であり、解体工事や建築物の模様替え、修繕工事、建築設備の取り付け・取り外し・修理などの工事において、必要な重要な工程の一つです。アスベスト事前調査が不要なケースを適切に判断し、無駄なコストや時間を削減するためには、事前調査の手順を詳細に理解しておくことが不可欠です。

アスベスト事前調査は大きく4つの手順に分かれています。それぞれ詳しく確認していきましょう。

書面調査

最初に行うのは、建築物の設計図や施工記録などの書面を基にした調査です。この段階では、過去の施工履歴や使用された建材の情報を詳細に確認し、アスベストが使用されている可能性のある箇所を特定します。

目視調査

書面調査の結果をもとに、実際に現地で目視による確認を行います。目視調査では、建築物の外観や内部を詳細に観察し、アスベスト含有の疑いがある建材を特定します。この際、書面だけでは確認できなかった部分や追加の情報が得られることがあります。

分析調査

書面調査や目視調査の結果ではアスベストの含有が判別できない場合、必要に応じて分析調査を行います。分析調査では、疑わしい建材のサンプルを採取し、専門の分析機関でアスベスト含有の有無を確認します。アスベスト分析の流れとしては、建材中にアスベストが0.1%(重量比)を超えて含有しているか否かを確認するための分析を行います。含有が認められた場合、必要に応じて含有率(%)を確認するための分析を行います。分析を行わない場合、判別不能な建材は石綿含有とみなします。

報告書の作成

書面調査と目視調査に加え、分析結果を反映させて最終的な報告書を作成します。この報告書には、調査の結果としてアスベストを含有していた建材とアスベストを含まない建材の整理が記載されます。報告書は、今後の工事の安全対策や適切な処理方法を決定するための重要な資料となります。

このように、アスベスト事前調査は、建築物の安全性を確保し、適切な工事を行うために不可欠なプロセスです。次回のコラムでは、具体的にアスベスト事前調査が不要な場合について、ケースごとに詳しく紹介します。

アスベスト事前調査が不要な場合

前提として、建築物(建築設備を含む)の解体・改修工事を行う際は、資格者等による事前調査の実施が義務付けられています。事前調査の不要なケースは次の3つの場合であり、限定的です。

アスベスト含有の心配がない素材の場合

木材、金属、石、ガラスなど、アスベストを含まないことが明白な素材で構成された建材の工事や、畳や電球のようにアスベストを含まない素材の除去作業では、事前調査は不要です。ただし、除去作業中に周囲の素材を損傷する可能性がある場合、その周囲の素材にアスベストが含まれている可能性があるため、事前調査が必要となります。

軽微な作業でアスベスト飛散リスクがない場合

釘抜きや釘打ちなど、材料に極めて軽微な損傷しか与えない作業ではアスベストが飛散するリスクがないため、事前調査は不要です。具体的には、釘抜きだけで完了する解体作業や釘打ちで完了する改修工事が該当しますが、電動工具を使用して材料に穴をあける場合は除外されます。

塗装や追加材料でアスベスト飛散リスクがない場合

現在の塗装の上から重ねて塗装を行う場合や材料を単に追加するのみの場合、既存の材料を損傷してアスベストを飛散させるリスクがないため、事前調査は不要です。ただし、既存の塗装を剥がす工程や外壁面にアンカーを打つなど、少しでもアスベスト飛散のリスクがある場合は、この条件に当てはまりません。

目視調査以降の調査が省略できる場合

解体工事や改修工事を行う建築物が2006年(平成18年)9月1日以降に着工・建設された場合、書面調査のみで目視調査以降の調査を省略することができます。このケースでは事前調査の資格も不要です。

ただし、以下の条件に該当する場合は報告が必要となります:

1. 解体部分の延べ床面積が80㎡以上の建築物の解体工事

2. 請負金額が税込み100万円以上の建築物の解体工事

3. 請負金額が100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事

4. 総トン数が20トン以上の船舶(鋼製のものに限る)の解体または改修工事

解体部分の延べ床面積 80m2以上 建築物の解体工事
請負金額 100万円以上 建築物の解体工事
特定の工作物の解体または改修工事
総トン数 20トン以上 船舶(鋼製のものに限る)の解体または改修工事

このような一定規模以上の工事の場合は、書面調査だけで済むことは可能ですが、アスベスト事前調査結果の報告が必要です。

みなし判定を行う場合

みなし判定とは、専門の機関による分析を実施せずに、該当の材料をアスベスト含有として扱う方法です。この方法は厚生労働省が定める関連法規に基づいて認められており、材料をアスベスト含有とみなすことで、分析調査を省略しつつ適切な安全対策や健康保護の措置を講じることが可能となります。

ただし、みなし判定を利用する際にも、書面による調査や現場での目視確認、報告書の作成と提出は省略できません。この報告を怠ると行政指導や罰則の対象があるため、十分な注意が必要です。

アスベスト事前調査の依頼は東海テクノへ

アスベスト事前調査の依頼は東海テクノにお任せください。解体改修工事における事前調査から建築物のアスベスト使用状況の把握、サンプリング、測定まで、すべて自社で対応可能です。駅や空港などの大規模な公共交通機関の調査実績も豊富です。

当社は偏光顕微鏡を7台、X線回折装置を2台保有し、増加するアスベスト分析の依頼にも迅速に対応できる体制を整えています。さらに、解体中のアスベスト粉じん濃度測定や集じん・排気装置の漏洩状況モニタリングも可能です。

また、東海テクノには、建築物石綿含有建材調査者15名、石綿分析技術評価事業Aランク認定者5名、さらにはアスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクターも在籍しており、必要に応じて特急対応も可能です。

確かな技術と信頼性で一貫した対応が可能な東海テクノに是非一度お問い合わせください。

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