水質汚濁に係る環境基準の見直しについて(令和4年4月1日施行)
下記の施行が始まりますので、ご確認ください。
①六価クロムに係る基準値の見直し
公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準
地下水の水質汚濁に係る環境基準 について
改正前 → 改正後
0.05 mg/L → 0.02 mg/L
②大腸菌群数に係る環境基準の見直し
大腸菌群数を生活環境項目環境基準の項目から削除し、新たに大腸菌数を追加。
基準値は、現行の類型区分(河川・湖沼・海域)とその利用目的の適応性に基づき
新たに設定されます。大腸菌数は新たな衛生微生物指標となります。
従来法 大腸菌群数(測定方法:最確数による定量法)
↓
改正後 大腸菌数(測定方法:メンブランフィルター法)