溶接ヒューム(金属アーク溶接等)作業 について、 健康障害防止措置が義務付けられ、関係法令の改正により、新たに特定化学物質としての
規制が加わります。(令和3年4月1日施行)
この改正に伴い、測定に関するご相談、ご依頼が急増しております。 当社では、溶接ヒュームの濃度測定(個人ばく露測定)~評価~対策提案を含めて お手伝いさせて頂いておりますので、添付のパンフレットを確認いただきご検討ください。
【溶接ヒュームの濃度測定のご案内】
法令改正の詳細は厚生労働省ホームページをご参照ください。
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