環境基準、土壌汚染対策法に係る項目追加、名称変更について

本日平成29年4月1日より、下記の内容が施行されますので、ご注意ください。

【項目追加】土壌汚染に係る環境基準について

土壌環境基準(環境庁告示第46号)
 クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)
           基準値:0.002mg/L
 1,4-ジオキサン 基準値:0.05mg/L

【名称変更】地下水の水質汚濁に係る環境基準について

地下水環境基準(環境庁告示第10号)
 塩化ビニルモノマー → クロロエチレン

【項目追加】土壌汚染対策法について

クロロエチレンを特定有害物質へ追加(環境庁告示第16,17,18号)
 土壌溶出量基準 0.002mg/L
 地下水基準   0.002mg/L
 第二溶出量基準 0.02mg/L
 土壌ガス調査  定量下限値 0.1volppm

※今後土壌汚染状況調査の義務が発生した時点でクロロエチレンは調査対象になります。(H29/3/31以前に調査結果を都道府県知事に報告済で4/1以降に区域指定される場合や、現在汚染の浄化中の場合、追加分析は不要)
当社では土壌ガス調査について、クロロエチレンについてもPIDによる現地調査・分析が可能です。
詳細は弊社営業員へお問い合わせください。

※弊社ホームページ上よりダウンロードできる各種基準値表も更新しておりますが、パソコンにキャッシュが残っている場合は新しい基準値表が開かない事象が出ております。その場合はキャッシュをクリアの上、取得願います。

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