水質汚濁防止法施行規則及び排水基準を定める省令、下水の
浄化措置命令に係る浄化基準(以下「地下水浄化基準」)の
改正により、六価クロム化合物についての基準値が変更となります。
※一部業種に猶予期間あり
排水基準・下水道基準 0.5mg/L → 0.2mg/L
地下水浄化基準 0.05mg/L → 0.02mg/L
詳細は環境省ホームページをご確認ください
基準値表はこちらよりダウンロード可能です
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