橋梁塗膜中の有害物質調査(採取・分析)

橋梁等の鋼構造物に塗布されている塗膜(塗料)には昭和42~47年頃までの構造物について、一部PCBが含まれていることが確認されています。また、鉛やクロムなどの有害物を含むことがあり、その剥離作業を行う上で、労働者の健康障害防止の観点から、厚生労働省通知として「鉛等有害物を含有する塗料の剥離やかき落とし作業における労働者の健康障害防止について」(平成26年5月30日)が発せられました。
当社では現地採取から分析まで一貫して行っており、橋梁補修設計業務に関する事前調査のご相談も多くいただいております。
外壁塗装中の石綿(アスベスト)の分析・除去対応も可能です。
調査の計画等でお困りの際は、ぜひご相談ください。

橋梁等塗膜のPCB含有問題とは?

橋梁等の鋼構造物に塗布されている塗膜には、昭和42~47年頃まで塩化ゴム系塗料の一部に塗膜の柔軟性や安定性を維持するための可塑剤としてPCBを使用していたことが確認されています。昭和43年に発覚したPCBによる健康被害のカネミ油症事件を契機に、昭和49年には製造および使用が禁止されましたが、近年では塗料の原料として用いる有機顔料中に副生(非意図的)するPCBの存在も明らかになっています。

労働者の健康障害防止のためにPCB等含有の確認を!

調査対象有害物質である鉛、六価クロム、PCBは「労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)」の中で危険物または有害物として指定されており、これらを含む物質の取り扱いや作業にあたっては同法によりその管理方法などが規定されています。
橋梁等の鋼構造物に塗布された塗料には鉛やクロムなどの有害物を含むものがあり、その剥離作業を行う上で、労働者の健康障害防止の観点から、厚生労働省通知として 「鉛等有害物を含有する塗料の剥離やかき落とし作業における労働者の健康障害防止について」(平成26年5月30日)が発せられました。
さらにこれらを含む廃棄物の処分にあたっては廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号、以下廃棄物処理法とする)の中で処分基準が定められています。

調査についてはお任せください

様々な調査に携わってきた経験を活かし、お客様のご要望にお応えできるよう、ご相談に応じます。
飛散防止はもちろんのこと、環境への配慮を行いつつ実施いたします。
お困りの際はご連絡ください。
当社では「鉛作業主任者」「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者」の資格所持者が
現場作業の実施・管理を行います。

有害物質の基準

有害物 労働安全衛生法
適用基準
労働安全衛生法
名称等表示義務基準

特别管理産業廃棄物

判定基準

PCB汚染物等の該当性
判断基準
含有量試験 含有量試験 産業廃棄物溶出試験※2
(環境庁告示第13号)

低濃度PCB含有廃棄物に
関する測定方法(第5版)

8.塗膜くず 含有量試験

検出されたもの
→「鉛則」※1が適用
0.1%以上 0.3mg/L 以下
クロム 1%を超えて含有
→「特化則」が適用
0.1%以上 1.5mg/L 以下
(六価クロムとして)
PCB 1%を超えて含有
→「特化則」が適用
0.1%以上 0.003mg/L 以下 0.5mg/kg超
※1
表中の鉛則:「鉛中毒予防作業規則」、特化則:「特定化学物質障害予防規則」
※2
塗膜かすは、剥離方法により廃棄物の種類(廃プラ又は汚泥)が変わりますので、項目の要否判断が必要です。
注)
基準・試験方法については自治体・工事内容により異なることがありますので、あらかじめ確認が必要です。

橋梁塗膜調査を担当している前川です。橋梁や鉄塔などの塗装には従来、防錆目的として有害物質であるPCB、鉛、クロムを含む塗料が使用されてきました。その有害物質を含有しているか否かの調査であるため、採取時に有害物質を飛散させないこと、個人ばく露をしないことに十分注意して塗膜採取をします。高所作業車が必要で通行止めや交通規制が必要な場合や採取時間の制約があるため、確実な事前調査と準備の上、迅速かつ安全な塗膜採取を心がけています。経験と洞察力が要。消防隊員の様な日々の訓練と使命感を胸にミッションを遂行しています。
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