「土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について【お知らせ・土対法 項目追加】
「土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令」が平成28年3月18日に閣議決定されましたので、お知らせいたします。
本政令により、現在25物質が指定されている土壌汚染対策法の特定有害物質に、新たにクロロエチレンが追加指定されます。
政令の概要
土壌汚染対策法第二条第一項の政令で定める物質として、クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)を指定する。
※同物質の土壌環境基準については、本政令の公布と同時期に公布を予定している。
施行期日
平成29年4月1日